名古屋市の学童保育施策及び保育内容がよくなり、子どもが主体的に生活できる学童保育をめざしています
児童福祉法 第6条の3第2項
放課後児童健全育成事業(学童保育)とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
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